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2016年01月17日

富士山救助ミスにより、提訴

数日前のニュースで下記のことが報道されていた。

2013年12月に、富士山で滑落事故の救助活動中の
ヘリコプターから落下し死亡した男性の遺族が
市を相手取り提訴した。

市の事故調査委員会の報告書では、落下した要因として、
3つ挙げているが特定はしていない。

確かに、遺族としては、

救助→落下→死亡の流れから、
報告書の内容には、納得し難いだろう

しかし、

12月の禁止時期に登山を行い
滑落事故に遭ってしまったということを考えれば
自己責任といわれても仕方がない。

また、
滑落事故が起きた場所が、山頂付近であり
救助隊は、訓練でも、実際の活動でも
いったことのない高度であったとも報道されている。

へりが、どの辺りから飛び立ったかわからないが、
急激に高度3000m前後の位置に降り立ち
救急隊員も高山病の危険と隣り合わせで
活動していることも頭に入れておくべきだろう


※奇しくも、今月の山と渓谷(2月号)が、
 遭難に関しての記事を掲載している。
 一読しておくべき。


  


Posted by hiro2017 at 17:32Comments(0)山と渓谷